【STEP1】退職前の手続き

STEP.1の概要​

STEP1では、「退職前の準備スタート」から、「退職日」までに必要な手続きを説明しています。

STEP.1であなたがすることはコレ​​

  • 病院(メンタルクリニック、心療内科、
    精神科いずれか)を予約する
  • 退職願を提出する
  • 病院へ行く
  • 診断書を受け取ったらサポートに
    写真を送る
  • 次の診療予約を取る(期間1ヶ月以内)
  • 会社を3日以上連続して休む
  • 退職日は絶対に出社しない
  • いつでもいいので会社に「傷病手当金の
    利用を予定している」と伝える

1.動き出し

目安:退職60日前〜30日前

退職前、いつから動き出すことが望ましいでしょうか。指定は特にありませんが、一般的には退職日(もしくは最終出勤日)の60日くらい前に退職の話を上司に切り出しておき、30日ほど前から実際に行動を起こすことが望ましいです。

もちろん、それより前に動いても問題はありません。

ご自身の体調やスケジュールと相談してください。

ただし「傷病手当金」を受けるには、どんなに遅くとも在職期間が4日〜7日間は残すことが望ましいです。

なぜなら、傷病手当金の受け取りには「在職中に連続3日以上、※傷病で働けなかった日がある」という条件が含まれているからです。

※傷病:怪我や病気。

2.退職相談をする

どのように退職を切り出すかは状況により異なります。一般的には退職願を持たずに、まずは直属の上司に「相談がありまして…お時間よろしいですか」と個別の時間を設けてもらいます。

引き止めにあっても応じる必要はありません。「体調不良が続いていて」と継続して働くことが難しい理由を伝える手もあります。

3.退職願(退職届)を提出する

※「病院を予約する」「病院へ行く」とどちらが先でも構いません。

会社から退職の了解が得られたら、退職願を上司に渡します。

会社の了解が得られない場合は、残念ですが職場の居心地が悪くなる可能性がありますが、それでも退職届を提出しなければ退職は始まりません。辞める自由は、常にこちらにあることを忘れないでいただきたいです。

4.病院を予約する

※「退職願を提出する」とどちらが先でも構いません。

メンタルクリニック、心療内科、精神科(以下、病院と呼びます)いずれかの診療予約を取っておきます。

近年は患者が増加しており、お住まいの地域によっては予約が取りづらいです。
わたしの場合、最短の予約で5日後と言われました。1ヶ月後と言われた方もいます。
さらには県外まで通われている方もいます。

5.病院へ行く​

病院で、ご自身の気持ちを打ち明けましょう。

  • 会社に行き続けるのが辛いこと

  • 医者の診断書がないと会社を休ませてくれないこと

  • 会社を休ませてもらうために診断書を出してほしいこと

  • さらに傷病手当金の利用を希望していること

といったように、あなたの体調、会社の現状、あなたの要望を伝えます。もちろん事実を伝えます。いざ医師を前にすると、言うべきことが言えなくなってしまう可能性があるので、メモを持っていくと良いでしょう。

 

また、初診では問診票の記入が必要です。

ご自身の症状や発症した時期を簡単に記入してください。

問診票の記入項目や診察時の医師の質問でわからない部分があった際は、「わかりません」「気がついたらそうなっていました」等と返信していただければ問題ございません。

医師の症状をお伝えいただく際に、会社での要因のみを大きく伝えてしまいますと「労災対象」と見なされ、傷病手当金の申請がむずかしくなってしまう場合がありますのでご注意ください。

通院頻度につきましては医師へのご相談をお願いいたします。

※精神疾患に、どのような症状があるのか理解を深めておくことでご自身の症状と照らし合わせて伝えることができるため、「症状について」のページを参考にしてください。

6.会社を3日以上連続して休む

傷病手当金は在職中に連続して3日間以上、働けない状態(労務不能)であることが必要です。

つまり、「病院を受診した日」から「退職日前日」までのどこかで、3日間連続の休みを取ります。これを3日間の待期期間と呼びます。

一番簡単な方法として、退職日まで4日以上有休消化していれば問題ありません。

ポイント1.働けなかった日が「出勤日か?公休日か?」や「土日祝日かどうか?」はすべて関係ありません。在職中に3日間連続で労務不能である必要があります

ポイント2.「働けなかった日が、労務不能かどうか」を判断するのは医師です。診断書があるとより確実な証明になります。そのため、かならず病院に行きます

ポイント3.欠勤・公休日だけではなく、有給を使って連続3日間休んでも問題ありません。「待期3日間を終えた4日目から、給料の出ていない欠勤分に関して給付金が出る」からです。

OK例:

【土・日・祝日が公休日の会社の場合】

土曜日に病院へ行き、翌週の金土日を3連休にする
土曜日に病院へ行き、翌週の土日祝を3連休過ごす
土曜日に病院へ行き、翌月の1,2,3日を3連休にする

金曜日を欠勤し、金土日を3連休にして病院に行く
月曜日を欠勤し、土日月を3連休にして病院に行く
土・日・祝日の3連休で病院に行く

GW、お盆などの連休を利用して病院に行く

以上、すべてOKです

 

7.会社へ伝える

休み明けの出勤では、会社に体調不良で休んでいたことを報告します。

なぜなら、後日、会社側に「傷病手当金支給申請書の事業主記入欄(休んでいたことを証明する書類)」を記入してもらう必要があるからです。体調不良だという事実を知らさないままだと、後になって書類の記入を拒まれる可能性があるためです。

会社にストレートに伝えることがはばかられる場合は「頭痛がひどくて」、「原因不明の体調不良の検査のため」といった仮の理由を伝えることもあると思います。

体調不良で症状が併発している場合は嘘ではありませんし、そもそも本当の病状を伝えても会社が理解を示してくれない場合は誤魔化さざるをえないことも多いでしょう。

どうしても言い出すのがはばかられる(恐い)なら、最終出勤日を迎えたあとの、会社に出社しなくてよい日以降でも構いません。対面せずに、電話、メール、書面で伝える方法にしましょう。

9.退職日当日

いよいよ退職日です。退職日当日は、決して出勤してはいけません

「有給」を利用するか、もしくは「欠勤」「シフト制なら公休にする」「出社拒否」をするなどして、かならず休みます。

本来出勤できない体調なのに無理して出勤してしまうと、保障の対象ではないと判断され、傷病手当金の対象外となってしまいますので注意が必要です。

有給休暇が残っている方は有給消化に当てれば、退職日当日はまず出勤しないので大丈夫です。しかし、有給休暇の残日数がない場合は、「体調不良で出られない」と理由をつけてでも退職日にお休みをいただきます。

「荷物を取りにいく、社員証を返却する」といった理由で出社することも出勤扱いとなる可能性があるため、注意が必要です。後日受け取りにいくか、郵送で送るなどの対応が無難です。

極稀に、傷病手当金を知っている会社で、退職者に嫌がらせ(傷病手当金を受給させない)ために出勤日を退職日にされる可能性がございます。こちらの件でお困りの際は、サポートにご相談ください。

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