【STEP3】2回目以降の申請について
STEP.3の概要
申請です。
初回申請と比べると、簡単ですのでご安心ください。
STEP.3であなたがすることはコレ
- 病院へ月1回以上受診して、傷病手当金支給申請書を書いてもらう
- 被保険者(ご自分)記入用紙を記入する
- 準備ができたらサポートに写真を送る
- 傷病手当金支給申請書を保険者へ郵送する
- 毎月、これを繰り返す
1.医師に担当者記入用紙を記入
してもらう
医師に印刷した申請用紙を渡して、初回申請で申請した期間の続きから記入してもらうように医師にお願いをしましょう。
「傷病手当金の申請をしたいので用紙の記入をお願いします。」とお話いただければ問題ありません。
申請期間(労務不能期間)について聞かれると思うので、基本的には、申請は1ヶ月ごとにすることをおすすめします。
医師によっては、月末までしか書いてもらえないケースがあったり、組合も確認が増えてミスされてします可能性があります。
そのため、月初に通院をして前月1ヶ月分を記入してもらいことをおすすめします。
(例)初回申請が3月1日〜3月31日で申請した場合は、5月初旬に通院し、4月1日〜4月30日までの申請期間で記入してもらう。
2.被保険者(ご自分)記入用紙を記入する
「医師記入欄(療養担当記入用)」を記入してもらってから自分のページ(被保険者記入用)を記入しましょう。
(「傷病名・発症時の状況」等、医師が記入した内容した名ようと一致させる必要があるため)
協会けんぽの健康保険証病手当金支給申請書記入の手引きより引用し、ポイントをご説明いたします。
健康保険組合により用紙は異なります。ですが
被保険者(ご自分)記入用紙
事業主(会社)記入用紙
療養担当者(医師)記入用紙
のセットとなっている点は原則どこの保険者も変わりません。
・被保険者(ご自分)記入用紙①
・被保険者証の記号番号
記号、番号は健康保険証の上部に記載されています。
口座の区分は、1なので受取代理人の欄は未記入で問題ありません。
・被保険者(ご自分)記入用紙②
・(発病時の状況)
「不明」または「不詳」と記入します。
※「職場が原因で」「業務中に」などと書くと労災の扱いとなり傷病手当金は不支給になる可能性があります。
・療養のため休んだ期間(申請期間)
医師が書いてくれた申請期間と同じ日を記入してください。
※次回分の申請書を出す際は、申請の空白期間が1日もないように、支給を貰った日付の翌日から書きます。もしも空白期間があると傷病手当金は終了し、復活もしません。
・あなたの仕事の内容(具体的に)
経理担当事務、プログラマーなど
・上記の療養のため休んだ期間(申請期間)に報酬を受けましたか。または今後受けられますか。
基本的には「いいえ」で問題ありません。
事業主記入用紙
治療担当者記入用紙
医師が書くところのため、本人の記入は不要です。
3.健康保健組合に提出
手元には以下の書類が揃っているはずです。
傷病手当金支給申請書の内訳
- 自分自身が記入する用紙
- 事業主が記入する用紙
- 療養担当者が記入する用紙
協会けんぽの場合は紙が合計4枚となります(健康保険組合によっては3枚など、ばらつきがあります)。すべて封筒に入れ、保険者(在職中に加入していた健康保険組合)へ送りましょう。送付前に念のためコピーを取っておきます。
補足:送付先は、健康保険証に書いてある住所です。
4.給付金の結果通知書が届く
組合にもよりますが、おおよそ14日〜30日を目安に通知書がハガキなどが自宅に届きます。
通知書が届きましたら、写真を撮りサポートにご連絡ください。
連絡がない場合は、組合にお電話されてみてください。
5.以後、毎月通院し繰り返す
病手当金は最大で18ヶ月間、受給できます。
最低でも1ヶ月以内に一度は通院を行い、おなじく1ヶ月以内に一度、傷病手当金受給申請書を保険者(加入している健康保険)に提出します。
1ヶ月以上期間が空いてしまうと、手当金が打ち切りになる可能性があるためです。ご自身の身体のためにも、必ず月1回以上、受診をします。
病気が治癒すれば傷病手当金は終了します。
ただし同じ病気が再発した場合、退職後だと傷病手当金の給付再開はできません。ですからうつ病などの精神疾患の場合、「治ったと思う」と自己判断することは危険です。必ず医師に相談し、診断してもらいましょう。