【STEP2】退職後の手続き
STEP.2の概要
STEP2からは、「退職後に必要な手続き」に
入ります。
傷病手当金を申請して、実際に給付を受け取る
ところまで見ていきます。退職後は必要な手続きが一気にやってきます。
1つずつ、確実に完了させましょう。
長い期間にわたる勤務、本当にお疲れさまでした!
退職後にやることは大きく分けて5つです。
STEP.2であなたがすることはコレ
- 健康保険の切り替え (国保もしくは任意継続のどちらか)
- 年金の免除申請
- 奨学金の猶予申請
- 退職32日後よりも後にハローワークへ行って
「受給期間延長申請書」を書いて提出する - 傷病手当金の用紙を印刷する (もしくは郵送を依頼する)
- 傷病手当金支給申請書を医師に書いてもらう
- 医師が記入した申請書を受け取ったらサポートに写真を送る
- 傷病手当金支給申請書を社労士に郵送する
- 給付金の結果が届いたらサポートに写真を送る
- 以後、毎月の通院
1.健康保険の切替
退職後の健康保険は、
- 在職中に加入していた健康保険に任意継続
(退職後20日以内必須) - 国民健康保険に切り替える
(退職後原則として14日以内)
どちらかを選ぶ必要があります。
あなたが独身で扶養家族がいないなら、ほぼ間違いなく「国民健康保険」がおすすめです。失業中の保険料が安くなるからです。
実際のところ「国民健康保険」と「健康保険の任意継続」のどちらの保険料が安くなるかは、住んでいる市町村や扶養家族の有無により異なりますので、あなたの住んでいる町の市役所・区役所へ行き、国民健康保険窓口か電話で問い合わせて下さい。
問い合わせの際は、最新の「源泉徴収票」に書いてある「給与所得控除後の金額」を確認しておきましょう。
画像:源泉徴収票 / 引用元:国税庁
2.年金の免除申請
目安時期:退職後1日目〜14日目程度
(この日付は目安です。越えても問題ありません)
退職すると「国民年金の退職による免除特例」に該当しますので、国民年金保険料支払いの免除が受けられる可能性があります(配偶者や世帯主の所得によります)。
市区役所の国民年金相談窓口で「このあいだ失業したのですが、国民年金保険料支払いの免除は受けられますか」と相談してみましょう。
ただし、国民年金保険料を免除申請するかどうかは人によります。なぜなら、免除した分だけ将来受け取れる額がいくらか減るためです。※10年間は免除した保険料を追納できます
必要な持ち物
- 年金手帳
- 本人確認書類
- 離職票1で個人番号が空欄のもの
もしくは離職票2
3.納付猶予申請
(奨学金を借りている方は)
目安時期:退職後1日目〜
(この日付は目安です。越えても問題ありません)
奨学金を借りている方でしたら、失業中は返済時の負担が大きいかと思われますので、返済義務が一定期間停止する猶予申請を検討します。
参考外部リンク:日本学生支援機構
4.雇用保険の受給期間延長申請
期間目安:退職後32日目〜60日目
傷病手当金は、①医師が「働ける状態にある」と判断するか、②申請初日から18ヶ月が経過するまでは傷病手当金が出ます。
いっぽう、ハローワークから出る雇用保険(失業給付)は退職後1年間を過ぎると貰えなくなります。これを1年より後であっても受け取れるようにするのが「受給期間延長申請」です。
最寄りのハローワークへ行き、受付で「しばらく病気の治療に専念するため、受給期間延長申請書を出したいです」と伝えましょう。
この申請は「退職日から32日後以降」でないと受け付けてもらえません。
外部リンク:全国のハローワーク所在地一覧
5.申請用紙の印刷
・申請用紙の印刷
まず、加入している健康保険の傷病手当金申請用紙を印刷します。
・協会けんぽの場合
外部リンク:協会けんぽ 健康保険傷病手当金支給申請書
・協会けんぽ以外の場合
協会けんぽ以外の申請用紙は各組合のHPがあればダウンロードできますので、検索してみましょう。
外部リンク:けんぽれん健保組合検索
・協会けんぽ以外で、ホームページが無い場合
健康保険組合によっては、公式ウェブサイトが無い場合があります。その際は健康保険に組合に直接問い合わせ、「傷病手当金を申請したいので用紙をください」と伝える必要があります。
6.医師に申請書記入の依頼
目安時期:退職後1日目〜30日目程度
(この日付は目安です。越えても問題ありません)
退職後1週間以内を目安に、改めて病院で診察を受けます。
前回の受診から1ヶ月以上、期間が開いてはいけません。
印刷した申請書(療養担当者記入欄)を医師に渡して「傷病手当金の申請用紙に記入をしてほしい」と依頼します。
もしも医師が記入を拒否すれば傷病手当金は受けられませんので、初診時に労務不能と診断された際に「傷病手当金を申請したいので書類を書いていただけますか?」と確認しておきましょう。
書いてもらえない医師だと傷病手当金を受給できない可能性がありますので、必ず確認してください。
医師に申請書(療養担当者記入欄)を記入してもらいましたら、1ヶ月以内を目安に次回の診療予約を取り、帰ります。
労務不能とは?
労務不能とは、被保険者が今まで従事している業務ができない状態のことで、労務不能であるか否かは、医師の意見及び被保険者の業務内容やその他の諸条件を考慮して判断します。 4日以上仕事を休んでいること。 療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間(待期期間)を除いて、4日目から支給対象です。 給与の支払いがない期間になります。
労務不能期間に関しては、必ずサポートにご連絡ください。
労務不能期間をお伝えします。
よくある記入依頼のミス
医師に書いてもらう「傷病手当金支給申請書の療養担当記入欄」の中の「労務不能と認めた期間」は、退職日より後の日付が無いといけません。
たとえば5月31日退職の方が、「労務不能と認めた期間:初診日5/1〜5/31」と書いて貰ったとしても、5月31日までは給与が出ているわけですから、不支給となります。
5月31日の退職日を過ぎて、6月5日に受診をした場合「労務不能と認めた期間:5/1〜6/5」と書いて貰えれば、 「6/1〜6/5」の分は給与が無いので傷病手当金が支給されます。
そして第2回目以降の申請書を提出する際は「労務不能と認めた期間:6/6〜」からスタートするというわけです。
もしも、5月31日退職の方が誤って「労務不能と認めた期間:5/1~5/31」と書いて提出してしまい、不支給になったとしても大丈夫です。第2回目の申請書から「労務不能と認めた期間:6/1~」からスタートすれば、傷病手当金は支給されます。
(例:初回申請)
3月31日に退職し、4月10日に通院し申請書を書いてもらう。
待機期間は10日間になるので、10日分の申請になります。
※そのため、初回申請は金額が少なることが多いです。
2回目以降の申請は、1ヶ月ごとに申請なるので、満額の手当金が受け取れます。
(例:2回目の申請)
5月10日に通院し、4月11日~5月10日までの労務不能を申請記入してもらう。
待機期間は30日間になるので、30日分の申請になります。
7.傷病手当金支給申請書を社労士に
郵送する
傷病手当金の申請書に、医師の記入をしてもらったら社労士に郵送に郵送しましょう。
郵送するもの
・傷病手当金の申請用紙一式
※個人の記入欄なども社労士が記入するので空白で問題ありません。
※個人情報は、契約時にいただいているので、弊社からお送りしておきます。
あとは、初回申請通過するまでは社労士が作業を代行してくれます。
8.給付金支給の結果が届く
後日、自宅に通知書が届きます。
「支給決定通知書」が届きましたら手当金が受け取れます。
確認のために、サポートに写真を撮ってお送りください。
傷病手当金は最大で18ヶ月間、受給できます。
最低でも1ヶ月以内に一度は通院を行い、おなじく1ヶ月以内に一度、傷病手当金受給申請書を保険者(加入している健康保険)に提出します。
1ヶ月以上期間が空いてしまうと、手当金が打ち切りになる可能性があるためです。ご自身の身体のためにも、必ず月1回以上、受診をします。
病気が治癒すれば傷病手当金は終了します。
ただし同じ病気が再発した場合、退職後だと傷病手当金の給付再開はできません。ですからうつ病などの精神疾患の場合、「治ったと思う」と自己判断することは危険です。必ず医師に相談し、診断してもらいましょう。