【重要】引越しをする場合の対応方法
概要
傷病手当金申請中に引越しをしても問題ありませんが、気を付けなければならない点があります。
それは病院を変える際、「働けなかった期間」を
1日も漏れなく証明する必要がある、という
ことです。
「働けなかった期間」を証明するのは医師です。
例としてAさんが引っ越しをするとしましょう。
・1/30に東京の病院で受診
・1/31に引っ越し
・2/1に大阪の病院で受診
この場合、「1/30まで働けなかったこと」が
証明できるのは東京の病院です。
「2/1から
働けなかったこと」が証明できるのは大阪の
病院です。
では、1/31に働けなかったかどうかを証明する
ことは?じつは、誰にも証明が出来ないのです。
働けなかったことを証明できない以上、
残念ながら給付金はかならず止まります。
これに対処するためには、以下のような
受診が必要です。
対応方法1
受診期間を1日も空けない
例- 1/30に東京の病院を受診する
- 医師にも引越しすることを伝えて、当日までの傷病手当金申請書を記入してもらう
- 1/30〜31に引っ越しをがんばって終える
- 1/31に大阪の
病院を受診する - 東京で書いてもらった日も続きから、大阪の医師に傷病手当金申請書を書いてもらう
これなら1日も抜けがなく、問題ありません。
対応方法2
受診期間をオーバーラップさせる
例
例
- 1/31に東京から大阪へ引っ越す
- 2/1に大阪の病院を受診する
- 2/7など適当な日付で東京へ戻り受診する
- 医師に引越しすることを伝えて、当日までの
傷病手当金申請書を記入してもらう - 2/28など適当な日付で大阪でまた受診する
- 東京で書いてもらった日も続きから、大阪の
医師に傷病手当金申請書を書いてもらう
以降、大阪の病院を受診するこうすれば両方の
病院で「働けなかった」ことを証明でき、
引き継ぎ完了となります。
病院で「働けなかった」ことを証明でき、
引き継ぎ完了となります。
あなたがすることはコレ
- 引越しする日を確定させる
- 事前に通院中のクリニックを予約する
- 事前に引越し先のクリニックを予約する
- 対応方法1or2の方法で「働けなかった
期間」を1日も漏れなく証明する