【重要】引越しをする場合の対応方法

概要

傷病手当金申請中に引越しをしても問題ありませんが、気を付けなければならない点があります。

それは病院を変える際、「働けなかった期間」を
1日も漏れなく証明する必要がある、という
ことです。

「働けなかった期間」を証明するのは医師です。

例としてAさんが引っ越しをするとしましょう。

・1/30に東京の病院で受診

・1/31に引っ越し

・2/1に大阪の病院で受診

この場合、「1/30まで働けなかったこと」が
証明できるのは東京の病院です。 「2/1から
働けなかったこと」が証明できるのは大阪の
病院です。

では、1/31に働けなかったかどうかを証明する
ことは?じつは、誰にも証明が出来ないのです。
働けなかったことを証明できない以上、
残念ながら給付金はかならず止まります。

これに対処するためには、以下のような
受診が必要です。

対応方法1

受診期間を1日も空けない

  • 1/30に東京の病院を受診する
  • 医師にも引越しすることを伝えて、当日までの傷病手当金申請書を記入してもらう
  • 1/30〜31に引っ越しをがんばって終える
  • 1/31に大阪の
    病院を受診する
  • 東京で書いてもらった日も続きから、大阪の医師に傷病手当金申請書を書いてもらう
これなら1日も抜けがなく、問題ありません。

対応方法2

受診期間をオーバーラップさせる

  • 1/31に東京から大阪へ引っ越す
  • 2/1に大阪の病院を受診する
  • 2/7など適当な日付で東京へ戻り受診する
  • 医師に引越しすることを伝えて、当日までの
    傷病手当金申請書を記入してもらう
  • 2/28など適当な日付で大阪でまた受診する
  • 東京で書いてもらった日も続きから、大阪の
    医師に傷病手当金申請書を書いてもらう
以降、大阪の病院を受診するこうすれば両方の
病院で「働けなかった」ことを証明でき、
引き継ぎ完了となります。

あなたがすることはコレ

  • 引越しする日を確定させる
  • 事前に通院中のクリニックを予約する
  • 事前に引越し先のクリニックを予約する
  • 対応方法1or2の方法で「働けなかった
    期間」を1日も漏れなく証明する
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